リューダの会会則

   

                                                       

「リューダの会」会則

                                                                  

(名 称)

第1条 この会の名称は、「リューダの会」という(以下「本会」という)。

 

(事務所) 

第2条 本会の事務所は、鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市教育委員会社会教育課内に置く。

 

(目 的)

第3条 本会は、不偏不党を旨とし、子どもを中心とした地域の祭り「おれらのリューダ祭」の事業過程を通じて、子どもたちが生きいきとした人間関係を結び、その時々に応じた判断力を身に付けながら、地域の大人とともに記憶として残る、忘れ得ない体験から子どもたちの心身のバランスの取れた成長とおとなたちの健全な地域交流に寄与することを目的とする。 

 

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)おれらのリューダ祭の本祭及びつけまつりの企画・実施

 (2)本祭に向けてのワークショップや稽古の企画・実施

 (3)発信や交流などにより内外へ開かれていく事業

(4)地域の文化を大切にし、地域の教育力の向上に寄与する事業

 (5)その他目的達成のために必要な事業

 

(会 員)

第5条 会員は、本会の目的に賛同し入会したものとする。

2 「おれらのリューダ祭」本祭に参加する子どもの保護者は、会員となるものとする。

3 会員はそれぞれのできる限りにおいて、目的達成のために事業に参加するものとする。

4 会員は一般会員及び賛助会員、子ども会員とする。ただし、賛助会員及び子ども会員は」議事に加わらないものとする。

5 子ども会員は小学生以上高校生までとし、学生は一般会員とする。

 

(入 会)

第6条 会員として入会しようとする者は、本規則を承認の上、入会申込書を提出するものとする。

2 児童、生徒、学生も会員になることができる。ただし、中学生以下は保護者の同意を必要とする。

 

(会 費)

第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

2 学生、未成年者は会費を免除する。

3 中途退会の場合、会費は返還しない。

 

(退 会)

第8条 会員は、退会届を会長あて提出し、退会することが出来る。

2 「おれらのリューダ祭」本祭に参加する子どもが、参加を取りやめた場合、その保護者は退会することができる。

 

(役 員)

第9条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長    1名

 (2)副会長   3名

 (3)書記     若干名

 (4)運営委員  20名以内

 (5)会計    2名

 (6)専門部会代表 2名 (各部会正副部会長)  

 (7)監事    2名

2 役員は、総会において選任する。

3 役員の任期は2年を原則とし、専任された日から任期が満了する年の総会の開催日までとする。ただし再任を妨げない。

 

(役員の職務)

第10条 会長は本会を代表し、会の任務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。

3 書記は本会の会議の内容を記録し、その他の事務を処理する。

4 運営委員は見識をもって役員会に参加し、本会の事業運営にあたる。

5 会計は、会の会計管理にあたる。

6 専門部会長代表は、部会を代表するとともに本会の事業運営にあたる。

7 監査は本会の業務及び会計を監査する。

 

(芸術監督)

第11条 本会の目的遂行ため、芸術監督を置く。

2 芸術監督は、幅広い見地から、専門的な知識や技術により、本会の事業に深みを持たせよりよいものとなるよう努める。

3 芸術監督は、総会、役員会その他の会議に出席し、専門的な立場から本会に適切な指導・助言をする。

 

(総 会)

第12条 本会の総会は、会員をもって毎年1回開催するものとし、会長が招集する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について審議し、議事は出席者の過半数によって議決する。可否同数のときは、議長が決定する。

(1)会則の変更に関すること

(2)事業計画及び予算に関すること

(3)事業報告及び決算に関すること

(4)役員の選任に関すること

(5)その他会の運営に関する重要事項

3 総会の議決を要するものであっても、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により総会に付議することができないときは、役員会の議決をもって総会の議決とみなすことができる。ただし、この場合には、会長は、前項の規定により議決した事項を次期総会に報告しなければならない。

 

(役員会)

第13条 役員会は役員及び芸術監督を持って構成する。

2 役員会は、会長が召集し、以下の事項を審議し、決定する。

(1)総会に付議すべき事項に関すること

(2)総会で議決した事項の執行に関すること

(3)その他総会の議決を要しない会務の事項等に関すること

 

(専門部会)

第14条 本会は、事業を推進するため、以下の専門部会を置く。また、必要のあるときはその他の部会を置くことができる。

(1)企画・財政部会

(2)広報部会

(3)ワークショップ・稽古部会

(4)製作部会

(5)保護者部会

2 専門部会は、本会事業の具体化のため、他部会と連携しながら企画立案及び実施にあたる。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は各専門部会の会員の中から互選により選任する。

 

(会 計)

第15条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

 

(予算及び決算)

第16条 本会の予算は、毎年総会で決定し、決算は監査を受け、その年度終了後最初の総会で承認を得なければならない。

 

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、設立当初年度の開始は附則による。

 

(事務局)

第18条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局は、本会の円滑な運営のため、会議通知、事業運営、部会運営のサポート等にあたる。

3 事務局は当面の間、鶴ヶ島市教育委員会社会教育課職員が行う。

 

(委 任)

第19条 この会則に定めるもののほかに問題が生じた場合は、役員会で話し合いによる解決を図るものとし、必要な事項は別に定める。

 

  附 則

  この会則は、平成17年7月10日より施行する。

  この会則は、平成17年11月22日より施行する。

 

 

会員区分にかかる別表

種   別

年 会 費

議 決 権

備   考

一般

1,000円

 

一般(学生)

0円

 

賛助会員

10,000円

×

 

子ども(小中高校生)

0円

×

 

 

 

平成17年11月22日の臨時総会において第5条2項「本祭に参加する子どもの保護者は会員になるものとする」とあることについて、その「保護者」は「複数の保護者」をさすのか、そうであれば2名の保護者がいるならば2名分の会費が必要かとの質問があった。

                                                     これについては基本的に「1名の意であり、もちろん複数の保護者が入会することはやぶさかではない」と確認された。